みんなのクレジット損失1300万円は確定申告で株やFX・仮想通貨と損益通算できる?

国家権力には逆らえない! (´;ω;`)
ようやく2018年の年間取引報告書・残⾼証明書がみんなのクレジット(スカイキャピタル)公式サイトに掲載されました。
行政処分以降事業なんてしてないはずなのに、ずいぶん遅れています。
てっきり報告書を出さないものかと思ってヒヤヒヤしてましたよ。
エセ賢者は2000万円投資して、損失額はだいたい1300万円。
キャッシュバックや償還分、利息を入れても1000万円以上の大損失です。
さすがアホ賢者さん。
こんなに怪しい会社に全力投資してほぼ全財産を消し飛ばすなんて、なかなかできませんよね。
身を張ったギャグ、誠にご苦労様です。
正直認めたくない被害ではありますが、調書が出てしまったものはしょうがない。
民事・刑事裁判と損害賠償請求は弁護士に期待するとして、確定申告はきっちりやります。
確定申告において、収入は税区分毎に分けてe-taxに入力します。
ニート賢者の場合、それぞれ以下のように区分しました。
(素人なので正確かはわかりません。詳しく知りたければ税務署や税理士にお尋ねください)
①雑所得(総合課税)
・ソーシャルレンディング(みんクレ等)
・海外FX
・仮想通貨取引
・アフィリエイト(※本業で大々的にやる人は事業所得)
②雑所得(申告分離課税)
・FX
・商品先物
・日経225等の先物取引
・CFD、オプション取引

③株式譲渡所得
④配当所得
・株式投資との損益とその配当
⑤利子所得
・銀行の利息
⑥一時所得
・ポイントサイト
・懸賞
⑦給与所得
・ニートなのでありません

みんなのクレジット、ラッキーバンク、クラウドクレジット、SBIソーシャルレンディングなどのソーシャルレンディングは全て雑所得の総合課税です。
みんクレ、ラキバン、maneo、ガイアファンディングなど業者の貸し倒れで損失が生じた場合、利益が出た業者分と相殺することができます。
ソーシャルレンディング投資だけでなく、それ以外の雑所得も同じ区分であるため、損益通算が可能です。
例えば、エセ賢者はみんクレで1300万円の損失が出ているため、海外FXや仮想通貨での利益が1300万円まで相殺されるので節税することができます。
でも、そんなに利益あるわけないよね!
注意したいのはSLと国内FXや株式投資は損益通算できないということ。
ビットコインなどの仮想通貨はSLよりむしろFXに近いように思えますが、現状税金としては別区分です。
いずれもっとメジャーになれば見直されるかもしれませんが、仮想通貨やSL等の新しい投資はその他の雑所得扱いです。
「雑所得同士で通算できるなら、爆損系YouTuberは得じゃないか?」
と考える人もいるかもしれませんが、実は税制上有利ということはないようです。
例えば『オレ的ゲーム速報JIN FX投資部』はFXで数千万円の損失を出しましたが、法人口座で事業として行ったのでなければ申告分離課税。
YouTubeの広告収入は法人の事業所得なので、損益通算できません。
動画で大損をアピールすれば再生回数は増えるでしょうが、それはFXの勝敗に関係なく課税されます。
日本の税制度は世界でも類を見ないほど複雑で、確定申告やマイナンバーの手続きも面倒です。
e-taxで申告できるとはいえ、未だにIEしか使えない(クロームやエッジは不可)旧式のシステムも腹が立ちます。
しかし、きちんと理解して入力すれば納税額や翌年の住民税・健康税を抑えられる場合があります。
みんクレやラキバンで損失を被った方は、忘れずに確定申告を行っておきましょう。

⇒FXのe-tax確定申告が問題だらけなのにどうして誰も声をあげないのか